Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

1 出勤簿の作成単位等

 達第5条に規定する出勤簿の作成単位及び作成単位の長(以下「所属長」という。)は、別表のとおりとする。ただし、所属長は必要と認める場合、作成単位を更に細分し、その単位ごとに勤務状況管理者を指定することができる。

2 出勤簿の押印管理

 勤務状況管理者は、各隊員ごとに出勤簿を作成し、これを毎日出勤時刻前に所定の場所に備え、また出勤時刻を経過したときは直ちに収納しなければならない。

 隊員は、常に同一の印鑑を使用して出勤簿の「出欠」欄へ押目するものとする。

3 出勤簿の整理

 勤務状況管理者は、隊員のその日の勤務状況に応じて、次の号の要領により出勤簿を整理するものとする。

(1) 「出欠」欄には、次の記入を行う。

 

(2) 備考欄

ア 異動事項について発令月日、発令内容を簡単に記入する。

イ 講習、研修、入校その他により「出欠」欄に押印できない場合、その理由、期間、勤務先等を明確に記入する。

4 出勤簿の保存期間は、使用終了後1年間とする。