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1 懲戒処分(訓戒)

 訓戒等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第33号)第2条第1項の規定により懲戒権者の指示又は承認を受けた者が、懲戒処分又は訓戒を行ったときは、懲戒処分及び訓戒の報告要領に関する通達(海幕人第5284号。36.8.25)の定めるところにより報告するとともに、懲戒処分については勤務記録表抄本の保管責任者に処分宣告書の写しを送付する。

2 死亡

 隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第17条の規定に基づいて「死亡報告書」の提出を受けた任免権者(当該隊員の任免権者が、防衛庁長官である場合には海上幕僚長とする。)は、海上自衛隊報(以下「隊報」という。)又は部隊報の人事版に死亡記事として記載する。

3 認識番号

 付与権者は、認識番号を付与した場合、関係先に通知する。

4 精勤章

 精勤章授与権者は、精勤章を授与した場合、関係先に通知するとともに、被授与者の任免権者に報告又は通報する。

5 乗船指定等

(1) 次に掲げる場合は、隊(艦)内通達をもつて処理する。

ア 艦艇をもつて編成する部隊に勤務を命ぜられ、又は配置された者の乗船を指定する場合

イ 臨時勤務を命ぜられた者の乗船又は配置を指定する場合

ウ 臨時乗組を命ぜられた者の艦艇内における配置を指定する場合

エ 車両運転員に指定し、又は指定を取り消した場合

オ 航空機操縦員の搭乗資格証明を行つた場合

(2) 勤務記録表及び勤務記録表の抄本には記入しない。

6 特技等

 幹部自衛官の特技認定権者は特技を認定し、又は取り消した場合、隊報に掲載する。

 なお、准海尉以下に係る特技の認定又は取消し並びに関係地方総監が潜水艦予定者の指定又は取消しを行つた場合は、人事日報により関係先に通知する。

7 海技資格等

 海技資格、航空従事者技能証明及び計器飛行証明が付与された場合及び無線資格を付与した場合は、隊報に掲載する。

8 学生の命免等

 学校等の長は学生等を命免し、又は次期以降に編入した場合は、当該隊員の任免権者(その任免権者が長官であるときは当該幕僚長とする。以下同じ。)及び所属部隊等の長に報告又は通報する。

9 病気休暇、特別休暇及び介護休暇

(1) 所属長は病気休暇(入院及び帰郷療養を含む。)及び介護休暇を承認したとき、又は特別休暇(自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第6号及び第7号に規定する場合に限る。以下同じ。)の申出等があったときは、別紙様式の病気(特別、介護)休暇報告書2部を当該隊員の任免権者に提出(送付)するとともに、勤務記録表抄本の保管責任者に写しを送付する。帰郷療養の場合は更に給与担当者にも写しを送付する。

(2) 特別休暇は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては10週間)前の日から出産予定日までと、出産の日の翌日から出産後8週間を経過する日までに分けるものとする。ただし、出産予定日及び出産日は、産前の期間として計算する。

 例:ア 出産予定日と出産日が一致する場合

   イ 出産日が出産予定日より早かった場合

 

別紙様式

発 簡 番 号

年  月  日

            殿

                            所属長

                 病気

                 特別 休暇報告書

                 介護
  部 隊 等 名   

 配     置   

 階  級 (級)  

 氏     名 
  認識番号   

 病  名  等   

 期     間 
  平成   年   月   日から

 平成   年   月   日まで  

 (平成  年   月   日から) 

 休暇中の所在地   

 備     考   

注:1 先に承認した病気休暇又は介護休暇に引き続いて病気休暇又は介護休暇を承認した場合、及び先に申出のあった特別休暇(出産前)に引き続いて特別休暇(出産後)の届出があった場合は、「期間」欄の( )内に病気休暇、介護休暇又は特別休暇の開始の日を記入する。

  2 病気休暇を承認した期間内に全治し(軽快となり)、又は介護休暇を承認した期間内に終了し職務に復帰した場合は、「期間」欄の「年月日まで」を朱記し、「備考」欄にその旨を記入する。

  3 帰郷療養の場合及び公務による傷病の場合は、「備考」欄にその旨を記入する。

  4 特に病名の秘匿を要する場合は、「病名等」欄に記入せず、別途所要の向きにのみ報告(通報)することができる。この場合、勤務記録表等には病名を記入せず、「病気休暇」等と記入する。

  5 特別休暇の場合は「産前」又は「産後」と、介護休暇の場合は「介護休暇」と、それぞれ「病名等」欄に記入する。