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海幕総第3924号
海上幕僚監部総務部長から自衛艦隊司令官・護衛艦隊司令官・航空集団司令官・潜水艦隊司令官・各地方総監・練習艦隊司令官・海洋業務群司令・第1術科学校長・開発指導隊群司令あて
自衛艦あての公文書等の送付先について(通知)
標記について、自衛艦が行動等によつて、その定係港を出港し、当該定係港に帰投するまでの間の当該自衛艦あての公文書、隊報、各種資料、その他の印刷物等(以下「公文書等」という。)は、別に定めがあるもののほか、下記のとおり処置することとされたので通知する。
なお、自衛艦が移動する場合の文書のあて先について(通知)(海幕総第56号。44.1.8)は廃止された。
記
自衛艦は、定係港を出港するに際して、要すれば、行動等に伴う公文書等の送付先を別紙様式に記入の上、海上自衛隊の使用する船舶の定係港を定める訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第3号)第1条に規定する港の所在地及び移動先の文書交換業務を担当する部隊等に前もつて通知するものとする。添付書類: 別紙様式
写送付先: 各護衛隊群司令
各掃海隊群司令
第4航空群司令
各潜水隊群司令
鹿児島試験所長
各護衛隊司令
各潜水隊司令
各掃海隊司令
第1輸送隊司令
第1練習隊司令
各基地隊司令
各警備隊司令
各基地業務隊司令
各防備隊司令
各魚雷艇隊司令
父島基地分遣隊長
稚内基地分遣隊長
硫黄島航空基地分遣隊司令
各艦長
各艇長
各基地分遣隊長
船越基地業務分遣隊長
仮屋磁気測定所長
各警備所長
各連絡所長