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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇について(通達)
標記について、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号。以下「訓令」という。)、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令第2条第4項及び第3条の運用について(通達)(次発人1第136号。37.7.24)、隊員の休暇の運用について(通知)(人1第468号。61.1.31)及び隊員の休暇簿について(通知)(人1第2730号。61.5.21)によるほか、細部について下記のとおり定め、昭和61年8月1日(休暇簿に係る部分については、昭和62年1月1日)から実施する。
なお、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇について(通達)(海幕人第48号。52.1.7)は、廃止する。
記
1 勤務時間等
勤務時間、休憩時間及び休息時間の開始時刻及び終了時刻は、当該部隊、機関における自衛官の通常の勤務時間、休憩時間及び休息時間の例に準ずるものとする。
2 休暇の手続等
休暇の請求手続等は、海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達(昭和38年海上自衛隊達第15号)の規定に準ずるものとする。
3 その他
訓令第8条第2項の指定部課長は、訓令第5条に定める所属長とする。