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1 定義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「勤務成績優秀」とは、勤務成績報告書の審査官の評価がB(Bに相当すると認められるものを含む。以下同じ。)以上又は勤務成績(勤務評定を実施しないこととされている隊員及びそれらの隊員でなくなった後において勤務評定の評価を決定されたことのない者の勤務成績をいう。以下同じ。)がこれに準ずるとみなされる場合をいう。
(2) 「勤務成績不良」とは、勤務成績報告書の審査官の評価がD以下又は勤務成績がこれに準ずるとみなされる場合をいう。
(3) 「事務官等」とは、事務官、技官、教官、書記及び技手をいう。
(4) 「級」とは、任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(1)の職務の級及びこれに対応する各俸給表の職務の級をいう。
2 特別昇給資格要件及び選考基準
次のとおりとする。
なお、退職(死亡)者に係る取扱い基準については、別途特別昇給権者に通達する。
根拠
条文
資 格 要 件
選 考 基 準
訓令第3条第1号関係
前回の特別昇給期日から今回の特別昇給期日の前日までの間に次のいずれかの一つに該当する賞詞を受けたもの
1 第1級又は第2級の賞詞を授与された者
2 第3級、第4級又は第5級の賞詞を授与された場合で危難を顧みず率先てい身して職務の遂行に当たったこと又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励したことが表彰の内容となっているもの。
3 第3級又は第4級の賞詞を授与された場合でそれぞれ技術上優秀な又は優れた発明考案が表彰の内容となっているもの。
勤務成績不良の者を除き該当者全員
訓令第3条第2号関係
1 前回の特別昇給期日から今回の特別昇給期日の前日までの間に次の賞詞を受けたもの。
第3級、第4級又は第5級の賞詞を授与された場合(司令第3条第1号関係に該当する場合を除く。)
2 精勤章を授与された者のうち今回の特別昇給期日の前日において次のいずれかに該当するもの
(1) 海曹たる自衛官で2線以上授与されていること。ただし、特別昇給したことのある者については、当該特別昇給日の前に付与された精勤章は除いて計算する。
(2) 海士たる自衛官で3線以上授与されていること(精勤章の数の計算については(1)に同じ。)
勤務成績不良の者を除き指示された特別昇給定数の範囲内で選考する。
訓令第3条第3号及び第4号関係
勤務成績優秀と認められる者
勤務成績優秀な者のうち特別昇給定数の範囲内で選考する。ただし、次に掲げる特殊かつ困難な勤務の従事者については、同等の評価を受けている他の者との比較において優位にあるものとして選考することができる。
(1) 前回に特別昇給した期日の翌日から今回の手続基準日及び特別昇給期日までの間において次に掲げる勤務をした者(発令日等の都合により勤務年数が1か月以内不足する者を含む。)
ア 次のへき地部隊における勤務が、手続基準日に1年9月以上で、かつ、特別昇給期日に2年以上となる者
稚基分、仮磁所、紀警所、松警所、北部航空警戒管制団第2収集隊
イ 硫空基及び父基分における1年以上の勤務者
(1) 補充が極めて困難である専門的職務の勤務者
訓令第3条第4号の2関係
訓令第3条第3号又は第4号に掲げる場合に該当する職員が下記の要件に該当し公務に対する貢献が顧著であると認められるとき。
1 相当の期間にわたり特に繁忙又は困難な業務に従事し、その実績が顕著な場合
2 勤務成績が優秀であると認められ昇格又は昇任した者
3 隔遠の地その他生活の著しく不便な地に所在する官署等に異動し、相当の期間勤務する場合
4 住居の移転を必要とする異動が頻繁に行われること等により、勤務上特別な事情があると認められる場合
5 手続基準日以前1年内に各省庁等との人事交流により当該機関の業務に従事し、公務のために特に貢献があったと認められる場合
6 公務上の災害若しくはこれに準ずる事由により危篤となり、又はこれらの事由に起因して退職する場合
勤務成績優秀な者のうち特別昇給定数の範囲内で選考する。
(1) 手続基準日以前1年内に防衛庁及び施設庁の内部部局、施設等機関、幕僚監部、統幕、技本の内部部局及び契本(地方機関を除く。)において、引き続き手続基準日に1年9月以上で、かつ、特別昇給期日に2年以上勤務することとなる者
(2) 手続基準日以前1年内に地連において引き続き手続基準日に1年9月以上で、かつ、特別昇給期日に2年以上勤務することとなる者及び特別昇給権者が特に繁忙又は困難と認めた部署において手続基準日に1年9月以上で、かつ、特別昇給期日に2年以上勤務することとなる者
特別昇給の期日以前1年内に昇格又は昇任した者
手続基準日以前1年内において特地官署(準特地官署を含む。)及び沖縄県に所在する部隊に勤務している者で、かつ、当該部隊に赴任して、引き続き手続基準日に1年9月以上で、かつ、特別昇給期日に2年以上勤務することとなる者
(1) 居住地を異にする異動が手続基準日以前5年間に2回以上行われた者
(2)手続基準日において子供の教育、老人等の扶養等で単身赴任(一時的と認められる場合を除く。)を余儀なくされている者
手続基準日以前1年内に各省庁等との人事交流により当該機関の業務に従事した者で部内の他の職員との均衡上必要と認められるもの。
公務上の災害若しくは通勤上の災害により危篤となり、又はこれらの事由に起因して退職する者(訓令第3条の2の規定により昇給した者を除く。)
勧奨に応じて退職する者で次のいずれにも該当しないもの。
(1) 退職の日に現に受けている号俸が、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項かつこ書及び第9項本文の規定の適用がなかったものとした場合に受けることとなる号俸と同一の号俸である者
(2) 退職の日において防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「政令」とし)う。)第6条の第1項第1号又は同条第2項第1号に該当する昇格又は昇任(政令第6条のl1第2号に該当する昇格又は昇任を除く。)をした者
訓令第3条第5号関係
前回の特別昇給期日から今回の特別昇給期日の前日までの間において、大蔵省会計事務職員研修所及び総務庁統計研修所の研修において成績が特に良好と認められた者
部内の他の職員との均衡を考慮して行う。
3 特別昇給適用除外者
(1) 特別昇給の期日において訓令第4条第1号に該当する者及び次の一に該当する者については、訓令第3条第2号から第4号まで及び第5号に掲げる場合に該当する特別昇給を行うことは出来ない。
ア 幹部候補者(一般幹部候補生(部内)を除く。)及び海曹候補者(航空学生、一般曹候補学生及び自衛隊生徒をいう。)たる自衛官
イ 重処分たる懲戒処分を受けた者で、処分後1.5年を経過しない者
ウ 特別昇給後2年を経過しない者。ただし、海幕長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
エ その他別に指示する場合に該当する者
(2) 特別昇給の期日において訓令第4条第2号に該当する者及び前号のア、イ及びエの一に該当する者については、訓令第3条第4号の2に掲げる場合に該当する特別昇給を行うことは出来ない。
4 特別昇給実施手続等
(1) 特別昇給の期日及び手続基準日は、退職(死亡)者及び別に指示する者を除き、原則として次の表のとおりとする。
根 拠 条 文
手続基準日
特別昇給期日
訓令第3条
1号、2号、5号
毎年1月1日
毎年1月1日
3号、4号、4号の2
毎年4月1日
毎年7月1日
(2) 特別昇給資格者調書作成者(以下「調書作成者」という。)は、評定系統に関する通達(海幕人第5992号。36.9.21)別表に定める審査官(海上自衛隊の部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)に教育入隊又は入校中の者については、それぞれ教育入隊先又は入校先の審査官)とする。ただし、地方総監を特別昇給権者とする者の調書作成者については、当該地方総監が別に定めることができる。
(3) 調書作成者は、手続基準日における特別昇給資格者員数等及び訓令第3条第1号該当賞詞受賞者(3尉以上の自衛官及び4級以上の事務官等を除く。)を調査して、それぞれ別紙様式第1又は別紙様式第2による特別昇給資格者員数等報告書及び別紙様式第3による賞詞受賞者名簿を作成し、特別昇給権者が定める日までに特別昇給権者に提出する。また、特別昇給権者は、これを取りまとめて手続基準日から25日以内に海幕長に報告する。
(4) 特別昇給資格者の上申等
ア 特別昇給の期日において3尉以上の自衛官及び4級以上の事務官等については、海幕人事教育部長が所要の手続を行う。
イ 准尉以下の自衛官及び3級以下の事務官等については、手続基準日現在の調書作成者が次の区分に従い別紙様式第4による特別昇給資格者調書(以下「調書」という。)を作成し、特別昇給権者が定める日までに特別昇給権者に提出する。
(ア) 訓令第3条第1号関係
該当者全員
(イ) 訓令第3条第2号関係
適用除外者を除き該当者全員。ただし、精勤章受賞による資格者の上申については、特別昇給権者所定とする。
(ウ) 訓令第3条第3号関係
手続基準日現在の階級別現員数の20%以内の員数とする。この場合1人未満の端数は切り上げる。また、調書には原則として隊員に採用されてから2年を経過しない者は除くものとする。
(エ) 訓令第3条第4号の2関係
手続基準日現在の適用除外者を除き該当者全員
(5) 地方総監を特別昇給権者とする者の特別昇給定数その他必要事項は当該地方総監に別途通知する。
5 発令
特別昇給の発令は、特別昇給期日現在の特別昇給権者が行う。ただし、手続基準日以後特別昇給の期日までの間に特別昇給権者を異にして異動した者については、新特別昇給権者が旧特別昇給権者からの通知に基づき、発令を行うものとする。
6 結果報告
特別昇給権者は、特別昇給実施結果を特別昇給発令後1か月以内に次の様式により海幕長に報告する。
(1) 特別昇給実施状況表(別紙様式第5又は別紙様式第6)
(2) 賞詞による特別昇給実施状況表(別紙様式第7)
(3) 精勤章による特別昇給実施状況表(別紙様式第8)
(4) 訓令第3条第4号の2による特別昇給実施状況表(別紙様式第9)
(5) 特別昇給経過年数表(別紙様式第10)
7 選考上注意すべき事項
(1) 選考に当たっては、現在の勤務状態のみならず、長期間にわたる勤務実績も考慮する。
(2) 任用期間の定めのある3士については、俸給表の構成上訓令第3条の規定を適用しない。
(3) 任用期間の定めのある士長、1士及び2士については、訓令第3条第3号、第4号又は第5号による特別昇給は実施できない。
(4) 手続基準日直前に異動した隊員については、旧所属の長と密接に連絡し、不利になることがないよう留意する。
別紙様式第1
関連文書:海幕人第3215号(61.7.3)
注:1 階級等は、「准尉」、「曹長」、「行(一)2」等と記入する。
2 現員数とは、手続基準日現在に所属する者を記入する。
ただし、海上自衛隊の部隊又は機関に教育入隊又は入校中の者は、それぞれ教育入隊先又は入校先の員数として計算する。
3 4号の2関係内で重複して資格を有する者については、いずれか一つに計上する。
4 海幕等の繁忙な業務については、業務内容の内訳を次の例のように記入する。
例:業計業務5名、人事業務6名
5 自衛官及び事務官等については、それぞれ別葉とする。また、海上自衛隊の部隊又は機関に教育入隊又は入校中の者については、特別昇給権者ごとに作成する。
別紙様式第2
関連文書:海幕人第3215号(61.7.3)
添付書類:平成 年度賞詞受賞者名簿
注:1 階級等は、「准尉」、「曹長」、「行(一)2」等と記入する。
2 現員数とは、手続基準日現在に所属する者を記入する。ただし、海上自衛隊の部隊又は機関に教育入隊又は入校中の者は、それぞれ教育入隊先又は入校先の員数として計算する。
3 1号、2号及び5号に重複して資格を有する者については、各該当資格欄に重複した員数を記入する。
4 自衛官及び事務官等については、それぞれ別葉とする。また、海上自衛隊の部隊又は機関に教育入隊又は入校中の者については、特別昇給権者ごとに作成する。